墜落制止用器具(フルハーネス)の着用義務について
労働安全衛生法施行令の一部改正に伴い、規定の高所作業において墜落制止用器具の着用が義務付けられました。
久留米シティプラザにおいても、高所作業の際は墜落制止用器具(フルハーネス)の着用が必須となります。高所作業をされる方は下記要項をご確認の上、引き続き安全作業のご協力をお願いいたします。
-----記-----
【1】令和4(2022)年1月2日以降は、新規格(改正構造規格)に適合した墜落制止用器具の着用をお願いいたします。旧規格の安全帯等は使用できませんのでご注意ください。
【2】墜落制止用器具はお持ち込みをお願いいたします。貸し出しは行っておりませんのでご了承ください。
【3】特別教育修了証の携帯をお願いします。
【4】厚生労働省の発表資料(サイト内の下部に関連資料があります。)
「安全帯の規格」を改正した新規格「墜落制止用器具の規格」を告示しました [平成31(2019)年1月25日]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03290.html
なお、不明な点などがございましたら、久留米シティプラザ舞台技術課へお問い合わせください。
久留米シティプラザ舞台技術課
【電話】0942-36-3085 【FAX】0942-36-3087